本規約は、小米技術日本株式会社と法人顧客との間のXiaomiの製品の販売、供給、修理及びメンテナンスに関するすべての契約に適用されます。
1. 総則
1.1 本規約において、東京都港区赤坂4-15-1赤坂ガーデンシティ17階に所在する小米技術日本株式会社を「売主」、その契約の相手方を「買主」といいます。
1.2 本規約は、買主が日本国内に居住地又は拠点を有する場合において、日本における売主の製品の販売、供給、修理及びメンテナンスに関する売主とのすべての契約に適用されます。
1.3 本規約は、本規約のいずれかが両当事者により書面で明示的に除外されていない限り、売主と(潜在的な)買主との間のすべての申込み及びすべての合意又は法的関係に適用されます。
1.4 買主は、契約書により指定されていない限り、売主の代理人、販売代理店又は販売業者ではありません。
1.5 本規約からの除外及び/又は本規約への追加は、売主が買主に対して書面で確認した場合に限り適用されます。
1.6 売主は、法律上許容される場合、いつでも、その裁量により、本規約を変更できる権利を留保しています。売主が本規約を変更する場合、適切な期間を設けて、変更の内容及び変更の効力発生日を、買主のウェブサイト(以下「本ウェブサイト」といいます。)に掲示し、又は、買主の電子メールに通知するものとします。前二文にかかわらず、法律上、本規約の変更にあたって買主の個別の同意の取得が求められる場合、売主は、買主から同意を得て本規約を変更するものとします。
1.7 本規約において、「関係会社」とは、直接的又は間接的に売主及び/若しくは買主を支配し、売主及び/若しくは買主により所有、支配され、又は売主と買主の共同所有若しくは支配下にあるその他の事業体を意味します。
2. 申込み及び注文
2.1 売主からのすべての見積りは、その形式を問わず、別段の合意がない限り、常に法的な義務を構成せず、拘束力を持たず、在庫状況の影響を受けます。
2.2 売主は、売主のウェブサイト(以下「本ウェブサイト」といいます。)に表示されるすべての価格及び情報について、これらが正確かつ完全なものであるよう努めています。ただし、状況によっては、価格設定及びその他のエラーが発生する可能性があります。買主は、売主が販売する製品(以下「本製品」といいます。)について、当該製品の一般的な小売価格より明らかに又は著しく低い価格表示に依拠する権利を有しないものとします。売主の価格設定のエラーにより、本製品の売主による公表価格が、一般的な小売価格より明らかに又は著しく低い場合、売主はその価格で販売する義務を負わず、出荷及び納入前に売主と買主との契約(以下「本契約」といいます。)を解除する権利を有するものとします。
2.3同様に、売主の価格設定の誤りにより、一般的な小売価格より著しく又は明らかに高い価格で本製品又は売主が提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)を販売し、その価格で買主による注文を受け入れた場合、売主は、買主が本契約を解除すること、及び/又は、売主がその高い価格と真の価格との差額を買主に返金することを承諾します。
2.4 買主による拘束力のない申込みを受諾した場合、売主は、当該受諾を取り消すため、当該受諾の受領後10営業日以内は、申込みを取消し、又は当該申込みから免れる権利を留保します。この場合、書面又は電子メールの方法により、売主は買主に対し、その旨を、理由と共に通知します。
2.5 口頭での約束は、売主の販売担当者又は指定された連絡担当者によって書面で明確に確認された後にのみ、売主を拘束します。
2.6価格表、リーフレット及びパンフレットに含まれる、新技術のための機器の適用性についての重量、寸法、色彩、データに関するすべての画像、図面及びデータは、最大限の注意を払って作成されています。売主により提供された情報に多少の差異があったとしても、売主のパフォーマンスに大幅な違いを生じない限りは許容されます。ただし、売主は、上記を条件に、技術の進歩に資するように提供するる情報変更や改善を行う権利を明確に留保します。なお、買主は、これによりいかなる権利も得るものでもありません。
3. 契約
3.1 本契約は、口頭での注文、又は、ファックス、手紙、郵便その他の媒体による注文の送信によって成立するのではなく、売主により別途明示的に記載されない限り、本ウェブサイトを通じた注文及びその後の売主による当該注文の確認によってのみ成立します。
3.2 システムにより作成された注文情報データは、買主が記入した内容に従ってコンピュータ情報システムにより自動的に生成されます。第2.2条が適用される場合を除き、本契約は、売主が買主に送信した、実際に買主に直接送付される本製品に関する確認のための電子メールを受領後にのみ、買主と売主の間で成立したものとみなされます。売主からの電子メールで確認された本製品のみが本契約の一部を構成し、買主に対して納入されます。
3.3 本契約は、書面又はその他の売主の受領を示す証拠により注文が確認された後にのみ締結されます。注文に関する追加、変更及び追加の合意は、売主により書面で確認された場合にのみ適用されます。
3.4 売主は、本契約が成立した後、最大10日間は、理由を提示することなく、いつでも契約(注文)を取り消す権利があります。
4. 価格
4.1 本製品は売主が注文時に適用する価格にて、納入されます。
4.2 売主からのすべての提案は、義務ではなく、単なる申込みの勧誘としてみなされます。本ウェブサイトに記載されている価格は、入力ミス又は誤った[価格リンク]の影響を受けるものであり、売主は当該価格により本製品を納入する義務を負いません。
5. 納入及び危険の移転
5.1 別途合意されない限り、売主は、売主が指定する一般運送業者を通じて、注文された本製品について、注文時に合意された納入先まで発送する手配を行うものとします。
5.2 買主は、納入後直ちに本製品に損傷及び明らかな欠陥がないかを確認する義務を負います。注文に含まれるいずれかの本製品について、欠品、製品の誤り、又は損傷があると買主が考えた場合、買主は納品された当日中に売主に通知するものとします。
5.3別途合意されない限り、損失、品質低下、破損などの危険は、その原因を問わず、納入時からすべて買主に移転されます。
5.4 買主が、第5.1条に基づく本製品の納入につき、これを受領又は引取らなかった場合、かかる不履行又は遅延が不可抗力事由又は本製品に関する注文に基づく義務を売主が遵守しなかったことにより生じた場合を除き、(i)本製品の納入は、当該注文に基づき完了したとみなされるものとし、(ii)売主は、納入が行われるまで製品を保管し、関連するすべての費用、賠償金及び経費(保険料を含む)を買主に請求するものとします。
5.5 段階的な納入:納入が段階的に行われることが合意されている場合、売主は、納品の各段階ごとに生じる送料を買主に請求します。
5.6 包装:売主は、買主に対して、いかなる包装も引き取る義務を負いません。
5.7 納入条件、不可抗力:納入条件は、目安のものであり、別途書面で明示的に合意されない限り、売主は納入条件通りに納入する義務を負いません。売主が提示する納期は、サプライヤー及び製造者が売主に正確かつ適時に納入することを条件とします。売主による納入を実質的に困難又は不可能なものとする、売主の責に帰するべき事由によらない不可抗力その他の予測不可能な事象(戦争、争乱、公的命令、輸入許可又は輸送許可の未取得、全国的な貿易制限措置、ストライキ、ロックダウン及び類似のビジネス上の問題、交通問題を含む。)による納入及び本サービスの遅延が生じた場合、当該事象が、売主、そのサプライヤー又はその再委託業者のいずれにおいて発生したかに関わらず、売主は、適用されるリードタイムを超える障害が継続する間本契約の履行を停止し、又は、本契約が未履行である限りにおいて、その全体又は一部を解除する権利を有するものとします。また、買主が本契約上負う義務につき未履行となっている期間に応じて、本製品の納入期間は、延長されるものとします。買主は、かかる障害に関連していかなる補償も受ける権利を有しません。売主は、本又は本サービスを数回に分けて納入する権利を有します。納入に関する契約の場合、本製品及び本サービスの分納は、それぞれ本契約に関する部分的な履行とみなされます。
5.8 売主は、日本国外への本製品の発送を手配する義務を負わないものとします。日本国外での本製品の納入を求める買主による注文/契約は、無効とみなされ、自動的に取り消されるものとします。
6. 支払い
6.1 各注文の代金は、本製品の納入前に支払われなければなりません。本製品は、売主による支払いの確認後にのみ発送されます。本製品を購入するために必要となる、買主による適時、完全かつ合法的な方法での本製品の代金の前払いは、本契約の内容の一部を構成します。
6.2 買主は、銀行、カード会社、又は買主が選択した支払いオプションに関するその他の提供者から請求された手数料の支払いについて、単独で責任を負います。買主は、売主が納入前の支払いを実施していることを理解し、これに同意します。本製品の購入のために必要となる、買主による適時、完全かつ合法的な方法での支払いは、買主が売主に送付する契約の内容の一部であり、売主が買主に本製品を納入する前提条件でもあります。買主が、合理的な方法、又は定められた時期に支払いを完了しなかった場合、売主は、注文を取り消す権利を有するものとします。
6.3 このプラットフォームを通じて行われる既定の取引は、売主の書面による指定がない限り、エンドユーザーに対する販売であり、これ以上の流通や供給は行われないものとします。消費税に関するリバースチャージメカニズムは適用されず、各注文において売主が付加価値税(VAT)を適用し、請求するものとします。
7. 製品の返品
7.1 適切な品質の製品については、買主は、返金の権利を有しません。
7.2 製造上の問題のある製品については、買主は、納入日から14日以内に交換する権利を有します。疑義を避けるために付言すると、買主は、上記期間内における返金の権利を有しません。
7.3 上記第7.1条及び第7.2条において別段の定めがある場合を除き、買主が購入した製品には、売主のウェブサイト(mi.com/jp)上の返品特約(https://www.mi.com/jp/service/support/returns.html)のその他の規約が適用されます。
8. 保証
8.1 売主は、以下の条項に記載されている範囲を超えないことを条件として、売主の知識と能力の及ぶ限り、売主が提供する製品及びサービスの質を保証し、売主が納入する商品の健全性及び良好な品質を保証します。
8.2 売主は、通常の使用及び通常の推奨サービス下において、本製品に材料及び仕上がりについて重大な欠陥がなく、売主が発行する標準製品通知書又はその他の添付文書に実質的に従って製品が動作することを保証します。保証期間内に保証請求があった場合、買主は速やかに売主に通知しなければなりません。売主は、当該製品が顧客固有の要件を満たすことを保証しません。売主は、ソフトウェアの動作が中断されないこと、エラーが発生しないこと、すべての欠陥が修正可能であることを保証しません。ここまで
8.3 保証は、(i)買主又は第三者による事故又は怠慢、(ii)が使用されている第三者の商品若しくはサービス、又は、その他売主の支配が及ばない原因、(iii)売主の指示及び該当する文書に従わない設置、操作又は使用、(iv)製品には適していない環境、方法又は目的での使用、及び/又は(v)売主の指示に基づき行われた場合を除き、売主の許可された社員以外の者による修正、変更又は修理から生じる問題を対象としません。
8.4 購入の証拠は、機器と共に認定サービスパートナー/認定サービスセンターに納入されるものとします。製品は、ケーブル及び充電器などのすべての付属品とともに納入される必要があります。
8.5 上記の限定的な明示的保証を除き、法的に認められている範囲において、売主又は売主の代理人はいずれも、(i)商品性、(ii)特定の目的への適合性、(iii)権原、(iv)権利侵害の不存在、(v)法律、取引の過程、履行の過程、商慣習又はそれ以外に明示的に排除されているものに起因する輸入の管轄区域に特有の基準に対する機器の性能の保証を含むいかなる明示的又は黙示的な表明保証も行っておらず、買主は、本規約に明確に記載されている場合を除き、売主又は売主の代理人による表明保証に依拠しなかったことを認めます。
9. 商標及び知的財産権
9.1 売主により供給された本製品に貼り付けられた売主の商標、IMEI、及び/又はシリアルナンバーを削除、損傷、又は変更することはできません。
9.2 既存のもの若しくは本契約の履行中に又は本契約の履行に起因していずれかの当事者が創出した、いずれかの当事者のすべての知的財産権(以下「IPR」といいます。)は、当該当事者又はそのライセンサーの絶対的財産であり続けるものとします。
9.3 オープンソース・ソフトウェアのライセンス条件に影響を与えることなく、当該ライセンス条件とは無関係に適用される許諾の条件は、以下の通りです。
(a)売主は、買主に対し、買主が本契約、ソフトウェアの使用に適用される第三者の規約及び関連文書を遵守することを条件に、売主が供給するすべてのソフトウェア及び関連文書を、本製品又は本サービスを受領又は利用するために必要な場合にのみ使用することを目的として、オブジェクトコード形式で使用するための譲渡不能で非独占的なライセンスを許諾し、
(b)買主は、売主により書面で明示的に許可されるか、その他法律で別途規定される場合を除き、いかなるソフトウェアも複製、逆コンパイル又は修正若しくはリバース・エンジニアリングしないこと、又は、故意に他の者に当該行為を許可しないことを約束します。
9.4 第9.3条に基づき売主により許諾されるライセンスの期間は、ライセンス対象のソフトウェアと共に提供される本サービス、又は、当該ソフトウェアに関連して提供される本製品の供給期間と一致します。
9.5 本製品の納入に関連して売主が買主に利用可能にしたオープンソースソフトウェアを除き、買主が本製品を受領することにより、第三者のIPRの侵害から生じるすべての第三者の請求及び訴訟について、買主が当該請求を書面で速やかに売主に通知すること、売主が当該請求に対する即時かつ完全な支配権を与えられること、買主が当該請求に関するものその他いかなる方法であれ当該請求に対する売主による防御に不利益を与える公式声明を出さないこと、及び、買主が売主に当該請求についてのあらゆる合理的な支援を与えることを条件として、売主は買主を補償します。そのような交渉、訴訟、及び和解で発生する、又は回収されるすべての費用は、売主の負担とします。
9.6 第9.5条に規定されている補償は、 (a)売主の製品、サービス、又はソフトウェアを、売主が提供していない他の機器又はソフトウェア若しくはその他のサービスと併用又は組み合わせた上での使用、(b) 製品、サービス、又はソフトウェアの正式に許可されていない変更又は修正、(c)買主又はそれに代わるものにより供給される内容、設計、又は仕様書、又は(d)本契約に従うもの以外のサービス、製品又はソフトウェアの使用から生じる請求又は訴訟には適用されないものとします。
9.7 買主は、買主又はその代理人若しくはユーザーに起因する上記第9.6条(a)、(b)、(c)及び(d)に規定された事項から生じるすべての請求、損失、費用及び責任について、売主に対して補償し、かつ売主を免責し、売主による当該請求の通知後に直ちに当該請求を生じさせた活動を停止します。
9.8 いずれかの本製品又は本サービスが第9.5条に規定されたIPRの侵害請求の対象となる又は対象となる可能性があると売主が考えた場合、売主は、自身の選択と費用負担により、(a)買主のために継続使用の権利を確保し、又は(b)製品又はサービスの性能に重大な影響を与えない範囲で、製品又はサービスを修正又は交換することができます。
9.9 第9.5条の補償は、知的財産権の侵害請求に対する買主の唯一かつ排他的な救済を規定するものです。
10. 責任
10.1 無限責任:本規約のいかなる規定も、 (i)過失若しくは故意による死亡若しくは人身傷害、(ii)詐欺若しくは悪意の不実表示、(iii)売主若しくはその関係会社の知的財産権の不正使用若しくは侵害、 (iv)支払義務の適時履行に関する責任、又は(v)法律上免除されないその他の責任を免除又は制限するものではありません。
10.2 制限:いずれの当事者も、(i)利益、収入若しくは収益の喪失、(ii)システム若しくはネットワークの使用不能、(iii)信用若しくは評判の喪失、(iv)データ若しくはソフトウェアの喪失、破損若しくは損傷、(v)データ若しくはプログラムの復元若しくは再インストール、又は(vi)特別、間接的若しくは派生的な損失若しくは損害について、責任を負わないものとします。売主(及びその供給業者)は、買主による第三者ソフトウェアの使用又は使用の試みに起因する損害について、一切の責任を負いません。
10.3 防止及び軽減:買主は、データ保存及び関連するデータのバックアップについて、単独で責任を負います。データの喪失に関して売主が何らかの責任を負う場合には、売主は、買主が最後に行った有効なバックアップから喪失したデータを復元するために通常行われる、商業的に合理的かつ慣習的な努力に係る費用のみを負担するものとします。
10.4 責任上限:12ヶ月の期間における、損害をもたらした各事象又は一連の関連する事象に関する一方当事者の他方当事者に対する責任は、法的根拠(不法行為を含みます。)にかかわらず、(i)当該責任を生じさせた本製品及び本サービスに関して買主が売主に支払ったか支払うべき正味の料金の総額、又は(ii)100,000ユーロのいずれか低い方の金額を超えないものとします。
10.5 本条に規定する責任制限は、本規約の履行に際して売主が雇用する取締役、従業員及びその他すべての人員に等しく適用されます。
11. 解除
11.1 売主は、買主に対して破産管財人が任命され、清算手続開始の決議を可決し(合併により能力が承継される場合又は再建を目的とする善意の計画による場合を除きます。)、管轄権を有する裁判所がその旨の命令を下し、管理命令若しくは支払不能若しくは破産の申立ての対象となり、債権者との交渉を開始し若しくは任意整理を行い、又は事業遂行を中止した(あるいは中止する恐れがある)場合には、債務不履行の通知なしに、本契約のその後の履行を停止し、又は本契約の全部又は一部を解除することができます。
11.2 売主は、第11.1条に定める状況において、いつでも買主に対して補償を請求し、また納品された本製品を買主から回収する権利を有します。
11.3 買主は、自らの義務の履行を既に懈怠している場合でも、本契約の全部又は一部を解除し、又は自らの義務を停止する権利を有しません。
11.4 本契約の一部解除の場合には、買主は、売主が既に提供した本サービスの取消しを求めることはできず、売主は、売主が既に提供した本サービスに対する支払いを受ける完全な権利を有します。
12. 公表及び秘密保持
12.1 合意のない公表の禁止:いずれの当事者も、法律により要求される場合又は他方当事者の書面による事前の同意がある場合を除き、本契約の内容又はこれらにおいて言及される取引に関するいかなる性質の発表又は公表も行わないものとします。
12.2 守秘義務
12.2.1 各当事者は、他方当事者の顧客、事業、財務、資産又は業務に関して保有又は取得する秘密情報を常に機密として保持するものとし、これを使用又は開示してはなりません(さらに各当事者は、その関係会社並びに各当事者及び関係会社のスタッフ、代理人及び代表者が上記を遵守するよう取り計らうものとします)。秘密情報には、売主が他方当事者となる場合には、以下の情報を除く売主の情報が含まれます。
(a) 一般に入手可能であるか、第12.2条の違反によらず一般に入手可能となった情報
(b)守秘義務を負わず情報を取得した第三者から当事者に開示される情報
(c)当事者又はその関係会社が服する法律又は証券取引所規則により開示が要求される情報。ただし、開示当事者は、法律により禁止される場合を除き、他方当事者に対して事前に通知を行うものとします。
12.2.2 いずれの当事者も、相手方当事者の書面による事前の同意がない限り、相手方当事者に関して取得した秘密情報を、注文の履行又は執行以外の目的で使用又は開示してはなりません。
13. データ機密性及び開示
13.1 本規約の目的上、売主及び買主は、相手方当事者の顧客又は購入者の個人情報の処理を、相手方当事者を代理して行うことはありません。各当事者は、個人情報の保護に関するすべての適用法令に基づくそれぞれの義務の履行について、単独で責任を負うものとします。
13.2 売主及び買主は、各当事者が本規約の目的((1)本規約、及び(2)本規約に基づき締結されるあらゆる本契約の効力発生及び履行を含みますがこれらに限定されません。)のために相手方当事者に提供する連絡担当者、従業員、委託業者及びその他のスタッフの個人情報を、他方当事者が本規約の目的のためにのみ処理することをここに認識します。売主は、明確かつ正当な特定の目的のためにのみ、個人情報の収集、使用及び処理を行います。
13.3 いずれの当事者も、適用ある法律に基づき開示義務を負う場合を除き、公的機関に個人情報を開示してはなりません。
13.4 売主は、適用ある法律に従い、また本規約の目的のために、買主から収集した個人情報を日本以外の法域に所在する売主の関係会社に移転することができます。これらの法域におけるデータ保護法では、日本における基準と同等の基準で個人情報が保護され、又は保護されないことがあります。
13.5 本項に相反する法的要件がない限り、各当事者は、本規約の目的のために収集及び/又は受領した個人情報を、当該目的の達成に必要な期間に限り保持するものとします。
13.6 売主のデータ管理慣行及びデータ主体の権利の詳細については、売主のプライバシーポリシー(https://www.mi.com/jp/support/policy/privacy)をご参照ください。本規約に記載のない、本規約の目的のために売主が行う個人情報の収集、使用及び処理の方法に関する事項については、プライバシーポリシーが優先するものとします。
13.7 データ主体の権利は、相手方当事者に対して書面により行使することができます。両当事者は、本規約の目的のために相手方当事者から収集及び/又は受領する個人情報に関して、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を含みますがこれに限らず、すべての適用ある法令を遵守することを誓約します。
14. 一般条項
14.1 準拠法及び管轄地:本規約は、日本法に準拠します。本規約及び本規約が適用されるすべての取引に起因又は関連して生じるすべての紛争は、友好協議により平和的に解決されるものとします。協議による解決に至らない場合には、当該事案は東京都の日本商事仲裁協会(JCAA)に付託され、その暫定手続規則に従って仲裁されるものとします。仲裁判断は最終的なものであり、両当事者を拘束します。国際物品売買契約に関する国際連合条約は適用されません。
14.2 貿易コンプライアンス
14.2.1 買主は、本規約及び本契約の履行において、本規約及び/又は本契約の履行に関与する買主及びその各関係会社が、本規約、両当事者及び本規約の対象となる機器(以下「本機器」といいます。)に適用されるすべての輸出管理、経済制裁その他の関連法令(中国、米国、欧州連合及び日本のものを含みますがこれらに限られません。)(以下「貿易管理法令」といいます。)を遵守することを誓約します。
14.2.2買主は、売主に対して以下の事項を表明し、保証します。
(i)買主又はその関係会社若しくは代理人のいずれも、米国輸出管理規則(以下「EAR」といいます。)に定める軍事エンドユーザー又は軍事情報エンドユーザーではなく、また、買主又はその直接的若しくは間接的な株主、関係会社若しくは経営陣のいずれも、経済制裁又はその他の制限リストに指定されておらず、いかなる制限措置の対象でもありません。買主は、上記に変更が生じた場合には、当該変更を適時に売主に通知することを誓約します。
(ii)買主並びにその関係会社及び代理人は、本契約、本機器又は本機器による成果物に適用されるあらゆる貿易管理法令に違反しません。例えば、買主並びにその関係会社及び代理人は、管轄政府機関からの事前承認及び売主の書面による承認なく、直接的か間接的かを問わず、適用ある貿易管理法令に違反して、(i)移転の時点において米国による包括的な経済制裁の対象である法域又は統治領(現時点ではキューバ、イラン、北朝鮮、シリア、クリミア、ドネツク及びルハンスク)、 (ii)(a)「特別指定国民及び資格停止者リスト」(以下「SDNリスト」といいます。)その他の制裁リスト、若しくは(b)「輸出権利剥奪者リスト」、「エンティティ・リスト」その他の輸出管理若しくは取引制限リスト、(iii)EARによる制限を受ける軍事エンドユーザー、軍事情報エンドユーザー若しくは軍事エンドユース若しくは軍事情報エンドユースに特定され、若しくはこれらに特定される事業体が所有若しくは管理する者若しくは事業体、又は(iv)関連する政府機関若しくは国連等による制裁を受け、若しくはその他の制限措置の対象であるその他の事業体若しくは個人に対して、本機器又は本機器による成果物を移転しません。
(iii)本機器を、テロ、核技術、生物化学兵器、ミサイル、大量破壊兵器等の支援を目的として使用しません。
16.6.3買主は、売主に対して、本契約又は適用ある法律に基づき利用可能な他の権利又は救済を損なうことなく、12,000,000円の予定損害賠償額又は前年における売主からの購入金額の20%(いずれか高い方の金額)を支払うものとし、売主は、買主が第14.2条の規定に違反した場合にはいつでも、本契約及び関連する契約の終了まで、本機器及び関連する本サービスのその後の納入を中止又は停止する権利を留保します。さらに、買主との取引の継続によりコンプライアンスリスク又は悪影響が生じる可能性があると売主が合理的に考える場合には、売主は、本契約及び関連する契約の終了まで、履行を停止することができます。買主は、これに起因する一切の損失又は債務(契約又は不法行為のいずれによるかを問いません。)について売主が責任を負わないことを確認し、これに同意します。
14.3 完全合意:本規約及び本規約に基づいて締結される本契約は、その主題に関する完全な合意を構成し、書面による合意によってのみ変更することができます。
14.4 不可抗力:いずれの当事者も、自らの合理的な支配を超えた事由に起因する自らの義務(料金の支払いに関する義務を除きます。)の履行遅延又は不履行について、相手方当事者への責任を負わないものとします。かかる遅延又は不履行が30日を超えて継続する場合には、相手方当事者は、遅延当事者に書面で通知することにより、本契約の全部又は一部を直ちに解除することができます。自らの合理的な支配を超えた状況とは、戦争行為、暴動、騒乱、テロ行為、悪意による損害、政府措置若しくは規制措置、事故、工場若しくは機械の故障、地域若しくは国家の非常事態、爆発、火災、自然災害、悪天候その他の大災害、伝染病若しくはパンデミック、売主又は買主への供給に影響する一般的な輸出入/通関手続きに係る問題、資材不足、公益サービス若しくは交通網の機能停止、禁輸、ストライキ、ロックアウトその他の労働争議(売主の労働者若しくはその他の当事者が関与しているか否かを問いません。)又は上記のいずれかの事由による供給業者若しくは再委託業者の不履行を含みますが、これらに限定されません。
14.5 高リスク用途:買主は、その注文が、高リスク行為における使用(すなわち、フェイルセーフ性能を必要とする危険な環境(原子力施設の運営、航空機のナビゲーション若しくは通信システム、航空管制、兵器システム、生命維持装置又は生命に危険を及ぼす可能性のあるその他の環境を含みますがこれらに限定されません。)での本製品の使用)を計画又は目的とするものではないことを確認します。
14.6 譲渡及び再委託:いずれの当事者も、相手方当事者の書面による事前の同意(かかる同意は不当に留保してはなりません。)なく、本契約又は本契約に基づく権利若しくは義務を譲渡、移転又は更改してはならず、また履行を委任してはなりません。上記にかかわらず、(i)売主は、本規約に基づく自らの義務を履行するため、関係会社又はその他の適格な再委託業者を使用することができ(ただし、その履行については売主が引き続き責任を負うものとします。)、(ii)いずれの当事者も、相手方当事者の同意なく、本契約に基づき発生する支払いに対する権利を譲渡することができます。
14.7 権利放棄及び可分性:本規約の規定を執行しないことは、当該規定又は本規約のその他の規定の権利放棄を構成するものではありません。本規約を含む注文の一部が執行不能と判断された場合でも、すべての定義及びその他の規定の有効性は影響を受けないものとします。
14.8 通知:両当事者は、本規約に基づくすべての通知を書面で行うものとします。買主は、本ウェブサイトに掲載されるサービス用電子メール宛てに、かかる通知を送付することができます。